事業サイトトップ不動産用語辞典法定地上権(ほうていちじょうけん) 法定地上権ほうていちじょうけん 同一の人が所有している土地および建物に、その土地または建物に抵当権が設定され、その後実行された結果、土地の所有者と、建物の所有者が異なることとなった場合、その建物には地上権が設定されたものとみなされます。これを法定地上権といいます。 お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 不動産用語辞典一覧に戻る その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム Q&A お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ