建物保護法たてものほごほう
                  正式名称は「建物保護ニ関スル法律」といいます。
明治42年5月21日に施行され、借地権(地上権および賃借権)の登記がなくても、土地上に建物登記を有する場合には、第三者に対抗できる旨が定められました。
平成4年8月1日の借地借家法の施行に伴い廃止されました。                
                  正式名称は「建物保護ニ関スル法律」といいます。
明治42年5月21日に施行され、借地権(地上権および賃借権)の登記がなくても、土地上に建物登記を有する場合には、第三者に対抗できる旨が定められました。
平成4年8月1日の借地借家法の施行に伴い廃止されました。