事業サイトトップ不動産用語辞典増改築禁止特約(ぞうかいちくきんしとくやく) 増改築禁止特約ぞうかいちくきんしとくやく 土地賃貸借契約において、「賃貸人(地主)の許可なく増改築をしてはならない」という定めをすることができます。この特約のことを「増改築禁止特約」といいます。この特約は判例で有効であるとされています。(最高裁判決 昭和41年4月21日民集20-4-720) お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 不動産用語辞典一覧に戻る その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム Q&A お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ