事業サイトトップ不動産用語辞典転貸借(てんたいしゃく) 転貸借てんたいしゃく 賃借人が、その賃借物を第三者に賃貸することをいいます。 この「転貸」を行う場合には、賃貸人の承諾を得なければいけません。 承諾を得ずに転貸を行った場合、賃借人はその賃貸借契約を解除することができます。 ただし、借地権者が、賃借地上に築造した建物を第三者に賃貸する行為は、転貸には該当しません。 お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 不動産用語辞典一覧に戻る その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム Q&A お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ