事業サイトトップ不動産用語辞典対抗力(たいこうりょく) 対抗力たいこうりょく 対抗とは、発生している法律事実や法律効果を第三者に主張することで、その主張するために必要な条件(要件)を対抗要件といい、この対抗要件を満たしている場合には「対抗力がある」と表現します。 例えば、不動産取引においては、登記が対抗要件となっており、不動産が二重譲渡された場合等には、先に登記を備えた譲受人が、第三者に自己が所有者であることを主張することができます。 お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-032-572 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 ご相談・お問い合わせはこちら 不動産用語辞典一覧に戻る その他の情報 サービス紹介 事例紹介 コラム Q&A お電話でのお問い合わせ 受付時間/9:30〜18:30 定休日/土日祝・夏季・年末年始 メールでのお問い合わせ